
違法バケーションレンタルの取り締まりが益々厳しくなってきました!!
30日以下のバケーションレンタルを運営した会社(オーナー)は1日10,000ドルの罰金を課すことをするとホノルル市長が発表しました。
今まで1か月単位で賃貸が可能だったコンドミニアムが、バケーションレンタル法の改正で最低宿泊日数が90日に変更になりました。
観光客が主に宿泊するワイキキ、コオリナ、タートルベイで30日以下でレンタルする場合でも物件オーナー(運営会社)はハワイ州に登録する事を義務付けられています。
違法バケーションレンタルを経営している物件をホノルル市に報告するホットライン電話番号(808)768-7887と設置しました。
またバケーションレンタル法の違反者を取り締まるフルタイムの専門家を7人を新たに雇いました。
このバケーションレンタル法が厳しくなった背景は、観光客が住宅地で毎晩パーティーをして大騒ぎしたり等々、近所の人達からの苦情がホノルル市に多数寄せられたりという理由が第一です。
ピンクの部分がバケーションレンタル許可地域ですので、将来バケーションレンタルが出来る物件を購入希望の方は、必ずこのピンクの地域にある物件内でお選びください。

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