バケレン法が次々に改正され、現在バケーションレンタルが合法的に出来る地域は地図でピンクに塗られている部分のみになります。
但し、コンドミニアムの規則で短期貸しが禁止されている場合はピンクの区画に物件があってもばーけションレンタルは出来ませんので、コンドミニアムルール(規則)を必ずチェックして下さい。
ピンク以外の地域でも今まで1か月単位で賃貸可能でした物件も最低3か月からの賃貸に法律が改正されてしまいましたので、予約の際は注意をして下さい。
バケーションレンタ物件の購入をお考えの方は↓のバケーションレンタル地図を参考にしながら物件検索をしましょう。





バケーションレンタル物件を購入後、管理会社を決めたり、バケーションレンタルとして賃貸を開始する前に必要な手続きをご紹介します。
ITIN (Individual Tax Identification Number)
アメリカで家賃収入を得る為には税金申告番号が必要になります。 アメリカに合法的に暮らしている人、アメリカ国籍所有者はソーシャルセキュリティー番号(Social Security Number 略して SSN)を使用しますが、SSNを所有していない外国人は ITIN(Individual Tax Identification Number)が必要です。
この番号はアメリカ国税局(IRS)が発行する番号で、毎年手続きが非常に複雑になってきているので、アメリカの会計士に代行依頼をして取得をお勧めします。
General Excise Tax (GET )
家賃収入に対して4.712%の消費税(GET)を支払う義務が発生し、納税する時には番号が無いと納税が出来ません。
このGET番号はオンラインで簡単に20ドルの費用で取得が出来ますが、自信のない方はTwo Miles 会計事務所に代行取得依頼をしましょう。
TAT (Transient Accomodation Tax) ライセンス
180日以下のすべての賃貸物件収入に課せられる税金がTrancient Accomodation Tax(TAT)と呼ばれ、税率は10.25%。
この番号もTwo Miles 会計事務所が代理発行手続きをしてくれます。
TATライセンス(番号)はハワイ州が発行する番号で、ハワイ州のすべての180日以下で貸し出されている賃貸収入に課せられます。
また2022年からオアフ島にあるすべての180日以下賃貸物件収入に対しOTAT(3%)が課せられる法律が決まりTATとOTATが家賃収入に課せられ、ハワイ州に納税されます。
上記でご紹介した税金申告番を取得していないと、賃貸管理会社は賃貸を開始してくれないのが通常ですので、ハワイでバケーションレンタル(180日以下の賃貸物件)の購入をお考えの方はお早めに税金申告番号の取得をお勧めします。
コメントを残す